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産業廃棄物収集運搬業とは

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産業廃棄物収集運搬業とは

about01工事現場や工場等の事業活動に伴って排出された産業廃棄物を排出先の工場等から受取り、中間処理施設や最終処分場まで「運搬する業務」、それが産業廃棄物収集運搬業です。

収集運搬を行うには「都道府県知事の許可」を取得しなければなりません。

産業廃棄物とは

工事現場や工場等の事業活動に伴って排出された下記一覧にある特定の廃棄物を「産業廃棄物」と言います。産業廃棄物には「あらゆる事業活動に伴うもの」と「特定の事業活動に伴うもの」があります。

また産業廃棄物のうち、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を「特別管理産業廃棄物」「特定有害産業廃棄物」として通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

事業活動に伴う廃棄物でも下記一覧に該当しないもの、および事業活動に伴わないものは産業廃棄物ではなく「一般廃棄物」となります。

産業廃棄物

あらゆる事業活動に伴うもの
  1. 「燃え殻」 石炭ガラ、炉清掃排出物等
  2. 「汚泥」 排水処理で排出された泥状、下水道汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
  3. 「廃油」 鉱物性油、動植物性油、潤滑油等
  4. 「廃酸」 廃硫酸、廃塩酸等
  5. 「廃アルカリ」 廃ソーダ液、金属せっけん廃液等
  6. 「廃プラスチック類」 合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等
  7. 「ゴムくず」 生ゴム、天然ゴムくず
  8. 「金属くず」 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
  9. 「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」ガラス類、セメントくず等
  10. 「鉱さい」 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす等
  11. 「がれき類」 工作物の新築、除去等により生じたコンクリート破片、アスファルト破片等
  12. 「ばいじん」 焼却施設等で発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動に伴うもの
  1. 「紙くず」 建設業、製紙業、出版業等から生ずる紙くず
  2. 「木くず」 建設業、木製品製造業等から生ずる木材片、おがくず等
  3. 「繊維くず」 建設業、繊維工業等から生ずる天然繊維くず
  4. 「動植物性残さ」 食料品、医薬品の製造に伴って生ずる、動物または植物の固形状の不要物
  5. 「動物系固形不要物」 畜場において処分した獣畜等の固形状の不要物
  6. 「動物のふん尿」 畜産農業から排出される動物のふん尿
  7. 「動物の死体」 畜産農業から排出される動物の死体
  8. 「以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの」

特別管理産業廃棄物

  1. 「廃油」 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
  2. 「廃酸・廃アルカリ」 pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
  3. 「感染性産業廃棄物」 感染性病原体等が付着またはその可能性のある産棄廃棄物

特定有害産業廃棄物

  1. 「廃PCB等」 廃PCBおよびPCBを含む廃油
  2. 「PCB汚染物」 PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、金属くず等
  3. 「PCB処理物」 廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの等
  4. 「廃水銀等及びその処理物」 廃水銀、廃水銀等を処分するために処理したもの等
  5. 「廃石綿等」 石綿、石綿が付着しているおそれのあるもの等
  6. 「有害産業廃棄物」 水銀、鉛、有機リン化合物等

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