産業廃棄物収集運搬業申請に必要な「申請者の能力に係る基準」
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講習会を受講している事
事業を的確に行うに足りる知識、技術を有する事具体的には
(財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会(収集・運搬課程)を受講し、修了書の交付をうけること- 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の受講修了証の添付が必要です
- 個人事業の場合は事業所の代表者
- 法人の場合は、取締役員、又は事業所の代表者
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経理的基礎の要件を満たしている
事業を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有する事具体的には
- 利益が計上できている事
- 債務超過に陥っていない事
- 法人税、所得税等滞納していない事
- 事業計画を整えている事
- 適法かつ適切な事業計画を整えなければなりません
- 排出→収集→運搬・搬入→処理までの適切な業務遂行体制が確保されている事
- 運搬業者として施設が適切である事
- 収集運搬のための施設(運搬車輌・運搬容器等)を保有している事
- 産業廃棄物の飛散・流出・悪臭漏れ等を防ぐ施設が適切か
- 欠格要件に該当しない事
産廃収集運搬業の申請をするには、申請者個人や、申請する法人の役員が欠格要件に当てはまらない必要があります。
- 成年被後見人または被保佐人又は破産者で免責を受けていない方
- 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない方
- 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の刑罰を受け5年を経過しない方
- 暴力団の構成員である方
- 上記いづれかに当てはまる人が役員に就任している法人
- その他